千葉肝臓友の会事務局より

出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の 投与によってC型肝炎ウイルスに感染された方へ  

 

〇厚生労働省より、標記の対象者へ、厚生労働行政推進調査事業費補助金について、通達が出ております。
次の通り、原文のまま、記載いたします。

【千葉肝臓友の会】

【出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の 投与によってC型肝炎ウイルスに感染された方へ 】

 輸血・血液製剤投与を受けられた医療機関への診療録(カルテ)等開示請求に関する資料の請求について

過去に、妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血をした方の中には、特定の血液製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方がいらつしゃいます。この特定の血液製剤の投与による感染被害者の方に対し、「C型肝炎特別措置法」に基づき給付金の支給がおこなわれています。給付金の支給を受けるには、平成30年1月15日までに国に対して訴訟の提起をしなければなりませんが、そのためには、特定の血液製剤が投与されたことを示す診療録(カルテ)またはそれに代わる書類が必要です。当研究班では今回、特定の血液製剤の投与による感染被害者の方が、当時の診療録(カルテ)またはそれに代わる書類を探すのに際してご利用いただける資料を作成しましたので、希望される方を対象に配布いたします。資料を希望される方は、下記「お知らせいただきたい内容」を明記の上、封書にてご請求ください。なお、資料代および返信の際の送料は無料です。

ご請求先:

〒856-8562長崎県大村市久原2丁目1001-1
国立病院機構長崎医療センター
臨床研究センター調査係

※封筒には「資料請求」とのみ朱書してください。
※資料のご請求期限は平成29年11月30日までです。

お知らせいただきたい内容:
➀お名前 ②ご住所
③輸血・血液製剤投与を受けられた医療機関のある都道府県名

厚生労働省 厚生労働行政推進調査事業費補助金(医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業)
『C型肝炎救済のための調査研究及び安全対策等に関する研究』(研究代表山口照英)